【交通事故】最高裁令和4年7月14日判決(裁判所ウェブサイト)

被害者の有する自賠法16条1項の規定による直接請求権の額と、労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても、自賠責保険会社が国の上記直接請求権の行使を受けて国に対して自賠責保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たると判示した事例(破棄自判)