【労働】最高裁平成30年6月1日判決(労働判例1179号20頁)
正社員と契約社員との間の住宅手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと判示する一方、両者の間の皆勤手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる旨判示した事例(一部破棄差戻し)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
正社員と契約社員との間の住宅手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと判示する一方、両者の間の皆勤手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる旨判示した事例(一部破棄差戻し)
郵便の業務を担当する正社員と上記時給制契約社員との間の年末年始手当、病気休暇及び夏期冬季休暇に係る労働条件の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる旨判示した事例(一部上告棄却・一部破棄差戻)
有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において、労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることになる事情に当たると判示した事例(一部破棄差戻し)
無期転換後の契約社員に契約社員就業規則を適用することが、均衡考慮の原則(労契法3条2項)及び信義則(同条4項)、合理性の要件(同法7条)に違反する場合でも、当該社員に正社員就業規則が適用されるものではない旨判示した事例(控訴審係属中)。