東京高裁令和元年11月28日判決(労働判例1215号5頁)
報道機関に対する記者会見における一審原告(元従業員)の各発言が、一審被告(使用者)の名誉または信用を毀損するものとして、一審被告の一審原告に対する損害賠償請求が認められた事例(上告・上告受理申立中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
報道機関に対する記者会見における一審原告(元従業員)の各発言が、一審被告(使用者)の名誉または信用を毀損するものとして、一審被告の一審原告に対する損害賠償請求が認められた事例(上告・上告受理申立中)
ハマキョウレックス(第二次差戻後控訴審)事件(確定) 【事案の概要】 (1)被控訴人は、一般貨物自動車運送事業等を営む株式会社である。 控訴人は、平成20年10月6日頃、被控訴人との間で、期間の定めのある労働契約( …