大阪地裁令和2年1月23日判決(自保ジャーナル2067号51頁)
原告が本件事故後に税理士業務を休業した事実が認められず、その他の収入(給与、役員報酬)の減少も認められないことなどから、休業損害の発生を否認した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が本件事故後に税理士業務を休業した事実が認められず、その他の収入(給与、役員報酬)の減少も認められないことなどから、休業損害の発生を否認した事例(控訴審係属中)
自動二輪車を運転する原告は、必要がないのに急ブレーキをかけた結果、自車のコントロールを失って転倒したとして、原告に8割の過失を認めた事例(控訴中)
原告の請求により、将来介護費用の他、逸失利益についても定期金賠償が認められた事例(控訴審判決後上告受理申立中) 【事案の概要】 (1)次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。 ア 発生日時 平成19年2月3 …
本件事故当時満61歳の土木作業員の死亡逸失利益の算定につき、基礎収入額を、直近の給与支給額に基づいて算定した事例 【事案の概要】 以下の交通事故が発生した。 日時 平成27年2月20 日午前1時35分頃 場所 …