【交通事故】神戸地裁令和3年6月24日判決(自保ジャーナル2103号91頁)
原告のアルコール依存症及び糖尿病の既往症による症状、影響、愁訴が、入院期間長期化や症状固定時の症状の一因となっていたとして、民法722条2項を類推適用し、その損害の3割を素因減額した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告のアルコール依存症及び糖尿病の既往症による症状、影響、愁訴が、入院期間長期化や症状固定時の症状の一因となっていたとして、民法722条2項を類推適用し、その損害の3割を素因減額した事例(控訴審係属中)
青信号に従って走行していた自動車の運転者に対し、赤信号を無視して横断歩道を横断していた歩行者の過失の程度は相当に大きいとして、歩行者の損害について7割の過失相殺がされた事例(確定)
身体障がい者等級2級の認定を受ける聴覚障害者の死亡による逸失利益の基礎収入として、平成29年賃金センサス・男性・大卒・全年齢平均額の90%を認めた事例(確定)
交通事故の被害者であり、かつ、労働災害の被災労働者である者に対して支払われた労働総合災害保険金(法定の労災補償に一定の補償を上積みするもの)の額については、同人に生じた消極損害(休業損害、逸失利益)の額から控除することによって損益相殺的な調整を行うべきことを判示した事例(確定)