【交通事故】大阪地裁令和3年2月25日判決(自保ジャーナル2093号32頁)
青信号に従って走行していた自動車の運転者に対し、赤信号を無視して横断歩道を横断していた歩行者の過失の程度は相当に大きいとして、歩行者の損害について7割の過失相殺がされた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
青信号に従って走行していた自動車の運転者に対し、赤信号を無視して横断歩道を横断していた歩行者の過失の程度は相当に大きいとして、歩行者の損害について7割の過失相殺がされた事例(確定)
交差点を左折後に第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の進路直前を斜めに横断してきた原告(本件事故当時70歳)自転車の過失を40%と判断した事例(確定)
交通事故により人的損害が生じ、かつ、後遺障害が残存しない場合には、傷害の治療が終了した時から消滅時効が進行するとして、被告の消滅時効の抗弁を否認した事例(確定)
控訴人車両が、被控訴人車両が交差点で大回り左折を開始した時点で、同車両から約100m後方の距離の地点にいたことから、同車両に控訴人車両が衝突した事故は、控訴人の一方的過失によって発生したものと判示した事例(確定)