【労働】札幌地裁令和元年10月30日判決(労働判例1214号5頁)
雇止め事由である原告による新人の同僚へのハラスメントを否認して、雇止めを無効と判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
雇止め事由である原告による新人の同僚へのハラスメントを否認して、雇止めを無効と判示した事例(控訴審係属中)
エボニック・ジャパン事件(控訴後和解) 【事案の概要】 (1)被告は、エボニック・インターナショナル・ホールディングスを親会社とする日本法人である。A(以下「A GM」という。)は、平成24年以降、被告のリージョナル人事 …