札幌高裁令和元年12月19日判決(労働判例1222号49頁)
単に労働時間が長時間に及んでいることのみで、労働者のうつ病発症を予見できたとはいえないとして、使用者の安全配慮義務違反を否認した事例(上告・上告受理申立中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
単に労働時間が長時間に及んでいることのみで、労働者のうつ病発症を予見できたとはいえないとして、使用者の安全配慮義務違反を否認した事例(上告・上告受理申立中)
労働者が、違法な退職強要行為によりうつ病を悪化させた場合、労働基準法19条1項の趣旨から、休職期間満了に伴う当然退職扱いは許されない旨判示した事例(控訴審係属中) 【事案の概要】 (1)原告(昭和39年〇月生)は、平成1 …
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NHK(名古屋放送局)事件(上告・上告受理申立中) 【事案の概要】 本件は、被控訴人の従業員(職員)であった控訴人が、精神的領域における疾病による傷病休職の期間が満了したことにより解職(以下「本件解職」という。)と …