【労働】大阪高裁令和3年3月25日判決(労働判例1239号5頁)

出来高払制の賃金である能率手当について、賃金対象額から割増賃金である時間外手当Aを減額するとの計算方法が採られていることにつき、労働基準法37条の趣旨に反し、その実質において、能率手当として支払うことが予定されている賃金を時間外手当Aに置き換えて支払うものであると認めることはできない旨判示した事例(上告不受理により確定)

【労働】東京地裁令和3年12月23日判決(公刊物未登載)

人事権行使としての配置転換及び降格に伴う賃金の減額は、労働契約上の根拠がある場合には、労働者はこれに服する義務があるところ、就業規則の一部を構成し、周知性を有し、かつ、合理的な内容を定める年俸規程が、労働契約の内容となる旨判示した事例(確定状況不明)