【労働】最高裁令和2年3月30日判決(労働判例1220号5頁)
本件賃金規則における割増金は、通常の労働時間の賃金である歩合給(1)として支払われるべき部分を相当程度含んでいることから、本件賃金規則における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできないと判示した事例(原判決破棄・差戻し)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
本件賃金規則における割増金は、通常の労働時間の賃金である歩合給(1)として支払われるべき部分を相当程度含んでいることから、本件賃金規則における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできないと判示した事例(原判決破棄・差戻し)
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