【交通事故】大阪地裁令和元年9月4日判決(自保ジャーナル2058号24頁)
死亡結果の発生には本件事故による傷害結果のほか被害者の身体的素因としての既往症が相当に寄与しているとして、4割の素因減額をした事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
死亡結果の発生には本件事故による傷害結果のほか被害者の身体的素因としての既往症が相当に寄与しているとして、4割の素因減額をした事例(確定)
1審原告の性格等は、同様の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものではなかったとして、民法722条2項の類推適用による減額をしなかった事例(上告後上告不受理)
約款を適用して、原告に対して支払われた人身傷害保険金(自賠保険金を含む)をすべて、原告の素因減額後の損害に労災保険からの給付金を損害の填補として充当した後の残額に充当した事例(確定) 【事案の概要】 (1)次の交通事故が …