【交通事故】横浜地裁令和3年10月25日判決(自保ジャーナル2111号46頁)
被告車両がクリープ現象により発進して時速5km未満で原告車両に追突したことなどから、原告らが頸部等を負傷することはあり得ないとの被告の主張を採用せずに、原告らは本件事故により上記傷害を負ったと認定した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被告車両がクリープ現象により発進して時速5km未満で原告車両に追突したことなどから、原告らが頸部等を負傷することはあり得ないとの被告の主張を採用せずに、原告らは本件事故により上記傷害を負ったと認定した事例(確定状況不明)
被害者のCRPS様の症状について、事故前からの被害者の症状の経緯や鑑定の結果から、事故前から発症していたものとして、事故との相当因果関係を否認した事例(控訴審係属中)
労働者が殺菌剤の拭き取り作業の際に慢性的な健康被害を生じさせる程度の量の化学物質に被曝したとはいえないとして、拭き取り作業と労働者の化学物質過敏症との間の相当因果関係を否認した事例(控訴審にて取消し)
被害者らの治療・症状の経過がいささか不自然であること、同人らが自賠責保険の保険金額を念頭において通院していたことがうかがわれること等から、同人らが本件事故により受傷した事実を否認した事例(確定)