【交通事故】大阪地裁令和2年2月27日判決(自保ジャーナル2071号121頁)
使用年数が約16年9月、走行距離が40万㎞超のタンクローリーについて、中古車市場における取引価格を算定するのは困難であるとして、その本件事故当時の時価を新車価格の10%程度と認定した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
使用年数が約16年9月、走行距離が40万㎞超のタンクローリーについて、中古車市場における取引価格を算定するのは困難であるとして、その本件事故当時の時価を新車価格の10%程度と認定した事例(控訴審係属中)
控訴人が事故を起こした車両は、同人が「常時使用する自動車」に該当し、自動車保険契約の他車運転特約は適用されない旨判示した事例(確定)
大型の冷蔵冷凍車の中古車市場は存在することから、原告車の時価を、減価償却の方法によらずに、中古車市場における販売価格を参照して算定した事例(確定状況不明)