【労働】東京地裁令和4年5月13日判決(労働判例1278号20頁)
元労使間でなされた元労働者が元使用者に対して退職日から期間1年間の競業避止義務を負う旨の合意について、目的が明らかではないこと、禁じられる転職等の範囲が広範であり、その代償措置も講じられていないことから、公序良俗に反し無効である旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
元労使間でなされた元労働者が元使用者に対して退職日から期間1年間の競業避止義務を負う旨の合意について、目的が明らかではないこと、禁じられる転職等の範囲が広範であり、その代償措置も講じられていないことから、公序良俗に反し無効である旨判示した事例(確定)
控訴人が投稿したツイート等のスクリーンショットを添付したツイートにおける控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例(確定状況不明)
書籍に他人のツイートを複製して掲載した行為が、①利用されるのが公表された著作物であること、②当該著作物の利用が引用に該当すること、③当該引用が公正な慣行に合致すること、④当該引用が報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることの各要件を満たし、著作権法32条1項の適法な引用に当たる旨判示した事例(確定状況不明)
直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合において、基本的には直進車の一方的過失を認めつつ、右折車にも対向直進車の動静を注視すべき義務に違反した過失がある旨判示した事例(確定状況不明)