【知的財産】東京地裁令和4年12月8日判決(判例タイムズ1510号229頁)

被告と原告との間で締結された専属契約のうち、被告の出演業務により発生するパブリシティ権が、何らかの制限なく原始的に原告に帰属すると定めた条項、及び専属契約の終了後においても、被告による(芸能活動における)本件芸名の使用を原告の諾否に係らしめるものと定めた条項が、いずれも社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効であると判示した事例(控訴審係属中)