【労働】大阪地裁堺支部令和4年7月12日判決(労働判例1287号62頁)
原告らの使用者である請負事業者は自ら独立して請負事業者として原告らを指揮命令し、当該請負契約の相手方は労働者派遣の役務の提供を受けていないものと判示して、原告らの労働者派遣法40条の6第1項5号に基づく請求を棄却した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告らの使用者である請負事業者は自ら独立して請負事業者として原告らを指揮命令し、当該請負契約の相手方は労働者派遣の役務の提供を受けていないものと判示して、原告らの労働者派遣法40条の6第1項5号に基づく請求を棄却した事例(控訴審係属中)
被告と原告との間で締結された専属契約のうち、被告の出演業務により発生するパブリシティ権が、何らかの制限なく原始的に原告に帰属すると定めた条項、及び専属契約の終了後においても、被告による(芸能活動における)本件芸名の使用を原告の諾否に係らしめるものと定めた条項が、いずれも社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効であると判示した事例(控訴審係属中)
道路工事の下請業者から交通誘導等の警備業務を再下請けした者の従業員である警備員の不法行為について、元請業者及び下請業者の民法715条に基づく損害賠償責任を否認した事例(確定)
控訴人の訴える神経症状は、糖尿病を中心とする控訴人の既存疾患によるものである疑いを払拭することができず、本件事故との相当因果関係を認めることはできない旨判示した事例(確定)